国民健康保険税

更新日:2023年09月25日

国民健康保険税とは

国民健康保険は、加入者の皆さまが、お互いにお金を出し合い、皆さまの医療費や出産育児一時金、葬祭費などに使おうという助け合いの制度です。病気やケガをする人が少なく医療費が少ないと、国保税はそれだけ安くなります。病気やケガをしても安心して生活が送れるように、国保税は自分のため、みんなのために必ず納めましょう。

納税義務者

国保の加入者がいる世帯主です。世帯主本人が国保の加入者でなくとも、世帯の中に一人でも国保に加入している人がいれば、その世帯主(擬制世帯主)とみなして納税義務者となります。

国民健康保険税の算定

  • 世帯ごとに計算します。(1世帯分を納税義務者の名前でまとめて納めることになります。)
  • 年度(4月から翌年3月)単位で計算します。
  • 所得割・均等割・平等割の3つの方式で算定し、合計します。税率は下記の表のとおりです。
  • 医療保険分、後期高齢者支援分、介護分(40歳以上65歳未満の方のみ)をそれぞれ3つの算定方式で算定し、その合計額が国民健康保険税額になります。
  • 課税すべき年度(4月から翌年3月)の前年中の所得(1月から12月)を用いて、税額を計算します。

国民健康保険の税率

令和5年度は、課税限度額を後期高齢者支援金分22万円へ引き上げられました。

国民健康保険の税率詳細

 

医療保険分

後期高齢者支援分

介護分

(40歳から64歳までの方のみ)

説明

所得割

9.26%

2.81%

2.23%

加入者の前年中の所得に応じて加算される額です。所得から基礎控除43万円(原則)を引いて、左記の所得割率を掛けます。

均等割

29,900円

9,000円

9,800円

加入者1人につき加算される額です。

平等割

22,500円

7,100円

5,200円

1世帯ごとにかかる額です。

課税限度額

650,000円

220,000円

170,000円

最高額は104万円(介護分のかからない世帯は87万円)です。1世帯につきこれ以上は課税されません。

国民健康保険税の軽減

軽減制度について

世帯主、被保険者、国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の前年中の所得の合計額が一定額以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割と平等割を2割、5割、7割に軽減する制度があります。

軽減の基準額は、世帯主と国保加入者の所得金額の合計額です。

これは所得割を算定する際の所得金額とは下記の点が異なります。

  • 65歳以上(昭和33年1月1日以前生まれ)の公的年金所得は、公的年金所得から最高15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)を控除されます。
  • 事業所得は、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。
  • 土地や家屋などの譲渡所得は、特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
軽減制度詳細
軽減 軽減判定所得

7割

43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円[被保険者数+特定同一世帯所属数]
2割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53.5万円[被保険者数+特定同一世帯所属数]

(注意)給与所得者等の数・・・一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者

特定世帯について

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。この場合、国民健康保険税の「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間5割軽減となり、その後、最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます。

(注意)世帯構成が変わると対象外になる場合があります。

未就学児(小学校入学前の子)について

未就学児にかかる保険税の均等割(医療保険分と後期高齢者支援金分)が5割軽減されます。

旧被扶養者について

これまで社会保険等(国保組合は除く)の被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。この場合、所得割は当分の間免除され、国保加入資格を取得してから2年間は、均等割額は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も5割軽減となります。

(注意)すでに5割軽減、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、旧被扶養者の均等割額・平等割額軽減の対象外となります。

非自発的失業者について

失業時点で年齢が65歳未満の人で、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)および特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける人は、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。

軽減期間は、新たな雇用保険の受給資格が生じない限り、原則、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。

なお、この軽減制度を受けるためには別途申請が必要となります(雇用保険受給資格者証とマイナンバーカードなどの本人確認書類をご持参ください)。詳細についてはお問い合わせください。

  • 非自発的失業者に対する軽減の対象者

軽減の判定には公共職業安定所から交付される「雇用保険受給資格者証」により行い、雇用保険受給資格者証の次に掲げる離職理由コードのいずれかに該当する人が非自発的失業者に対する軽減の対象者となります。

特定受給資格者に該当する離職理由コード:11、12、21、22、31、32

特定理由離職者に該当する離職理由コード:23、33、34

国民健康保険税の納期

  1. 国民健康保険税は、6月(1期)から翌年3月(10期)までの10回(10期)で納めます。
  2. 6月以降に加入手続きをした場合は、残りの納期で分割して支払います。
  3. 納付方法については、各種税金の納付方法をご覧ください。

納付についての注意

特別な事情がなく国保税を滞納されますと、通常より有効期限が短い保険証(短期保険証)や病院受診の際、窓口で治療費の全額を支払ってもらう必要のある国保の被保険者資格のみを証明する証(資格証明書)を交付することとなります。

国保税の滞納は、みなさんの健康を守るための治療費が支払えなくなるばかりではなく、国保制度そのものの運営に関わる重要な問題でもありますので、国保税は納期限までに確実に納めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
お問い合わせフォームはこちら