住民税非課税世帯等に対する物価高騰給付金
令和6年度住民税非課税世帯の世帯主に対し、3万円を支給します。また、対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた)の子どものいる世帯に対して、子ども1人につき、2万円を追加で支給します。
住民税非課税世帯給付金
対象となる世帯
次の1、2を満たす世帯
- 基準日(令和6年12月13日)に東彼杵町に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税非課税の世帯
なお、次の世帯は対象外です。
- 世帯員全員が、住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯
支給額
1世帯当たり3万円
子ども加算
対象となる子ども
住民税非課税世帯給付金の対象世帯で、基準日(令和6年12月13日)時点で扶養している18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた)の子ども
基準日の翌日から令和7年7月31日までに生まれた子どもは別途申請が必要です。
支給額
子ども1人あたり2万円
手続き方法
- 町が支給要件・口座情報を把握している世帯には「支給のお知らせ」を送付します。振込口座等を確認してください。
- 町が口座情報を把握していない世帯には、申請書を送付します。振込口座等を記入し、返信してください。
申請期限
令和7年7月31日(当日消印有効)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2025年02月21日