下水道使用料料金改定(令和7年4月1日から)について
令和7年4月1日から下水道使用料の改定をお願いすることになりました
衛生的で快適な生活と良好な水環境を保ち、安定的・持続的な下水道サービスを提供していくにあたり必要な財源の一部を確保するため、令和7年4月1日から下水道使用料の改定をお願いすることになりました。
下水道事業の健全な運営を目指し、今後とも一層努力してまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

下水道は、生活排水などをきれいにして自然に返す大切な役割を担っています。
使用料改定にかかる条例の改正
「東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例」、「東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例」の議案が、令和6年東彼杵町議会第3回(9月)定例会において可決されました。
下水道使用料の改定内容
令和7年4月1日から新たな下水道使用料を適用し、4.4%増加の改定となります。
なお、今回は、水道料金(上水道)の改定はありません。
料金表
使用水量区分 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ額 | |
---|---|---|---|---|
基本使用料 | 0から5立方メートル | 998円 | 1,042円 | 44円 |
基本使用料 | 6から10立法メートル | 1,580円 | 1,650円 | 70円 |
超過使用料 |
11立法メートルから、1立法メートルにつき |
158円 | 165円 | 7円 |
計算例
例えば、1カ月あたり20立法メートルを使用した場合の下水道使用料は、下記の図のとおり増加額140円となります。

改正前は、基本料金1,580円+超過使用料金1,580円(超過使用量10立方メートルかける158円)=3,160円となります。
改正後は、基本料金1,650円+超過使用料金1,650円(超過使用量10立方メートルかける165円)=3,300円となります。
改定の時期
令和7年4月1日に料金改定を実施します。令和7年6月請求分から新料金で請求します。
4月1日以降に新たに契約されるお客様は、4月1日から新料金での請求となります。

4月1日より前から継続して使用している場合は、4月の検針日から新料金がスタートし、5月の検針で新料金の請求額(6月請求分)が確定します。なお、4月使用の5月請求分は、旧料金で請求を行います。
また、4月1日以降新たに使用する場合は、4月、5月の使用分を5月の検針で新料金(6月請求分)を確定し、請求します。
持続可能な下水道サービスを提供するために
料金改定についての詳細は、こちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
水道課 上下水道総務係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1327
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更新日:2024年09月24日