マイナンバーカードの記載事項変更・返納

更新日:2021年06月19日

マイナンバーカードをお持ちの方が住所や氏名が変わった場合、またはお亡くなりになられた場合の手続きは以下の通りです。

転入・転出・転居の際の手続き

東彼杵町へ転入された場合

カードに記載された住所を変更しますので、転入届を出される際に一緒にカードをお持ちください。

他自治体へ転出される場合

転出先の自治体へ届け出てください。

町内で転居される場合

カードに記載された住所を変更しますので、転居届を出される際に一緒にカードをお持ちください。

死亡の際の手続き

マイナンバーカードは持ち主の方が亡くなられても返納する必要はありません。

相続などの手続きで、亡くなられた方のマイナンバーを求められる場合がありますので、諸手続きが済むまでは大切に保管しておいてください。

手続き終了後、返納を希望される場合は町民課戸籍係窓口へお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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