マイナンバーカードの概要

更新日:2021年06月19日

マイナンバーとは~何のために導入されるの?~

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票を有する全ての人に一人ひとつの番号を付して、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるということを確認するために活用するもので、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバー制度の導入によって、次のような効果が見込まれています。

  1.  所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  2.  添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  3.  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

マイナンバーカードとは

  • マイナンバー(個人番号)カードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のICチップを搭載したセキュリティの高いカードです。
  • 表面には、氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。裏面には、個人番号、氏名、生年月日が記載されます。
  • 引越しに伴う住民票の異動届出等の手続き時には、券面の住所変更等の手続きが必要ですので、お持ちください。
  • 初回の交付にかかる手数料はありません。
  • 有効期間 20歳以上は10回目の誕生日まで。20歳未満は5回目の誕生日まで。
  • 即日交付は出来ません。

(注意)マイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合の再交付は、再交付手数料800円が必要です。ただし、電子証明書(200円)を付加する場合は、1,000円になります。

マイナンバーカード表面のイメージ画像

マイナンバーカード表面

個人番号を記載しない。(本人の同意があればコピーできる)

マイナンバーカード裏面のイメージ画像

マイナンバーカード裏面

個人番号を記載する。(コピーできる者は行政機関や雇用主など、法令に規定された者に限定される)

(注意)マイナンバー(個人番号)が表示された裏面をコピーできるのは、法令等に定められた業務を行う場合のみです。違法コピーした場合は、法律で処罰の対象になりますので、ご注意ください。

その他

その他マイナンバー(個人番号)カードについて詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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