離婚届

更新日:2023年01月09日

離婚には、双方の話し合いによる協議離婚と調停などの裁判離婚がありますが、それぞれ届け出のしかたが違います。

手続きに必要なものを確認して、町民課戸籍係窓口に届け出してください。

なお、外国人を当事者とする届け出は国によって法律が異なりますので事前にお問い合わせください。

協議離婚の場合

届出期間

届け出によって効力が発生するので、届出期間はありません。

届出人

夫と妻

届出場所

夫妻の本籍地、届出人の住所地のいずれか

必要なもの

  • 離婚届書(証人欄に成年2人の署名が必要です)
  • 運転免許証・パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類
  • 戸籍謄本1通(現在東彼杵町に本籍がある場合は不要です)

注意事項

  • 届出書は、婚姻中の氏で、それぞれ署名してください。また、離婚することを知っている当事者以外の成年に達した証人2人の署名が必要です。
  • 離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい人は、離婚届を提出するとき、または離婚届出後3か月以内に、婚姻中の氏を称する届が必要です。
  • 離婚届を出しても、子どもの戸籍は変わりません。子どもを母または父の戸籍に移す場合は、子どもの住所地の家庭裁判所の許可が必要となります。詳しくは、家庭裁判所にご相談ください。

裁判離婚の場合

届出期間

裁判離婚が成立した日から10日以内

届出人

訴えの提起者(期限内に届け出をしないときは相手も届出可能)

届出場所

夫妻の本籍地、届出人の住所地のいずれか

必要なもの

  • 離婚届書(裁判離婚の場合、証人は不要です)
  • 調停の場合は調停調書、審判判決の場合は審判書と確定証明書(原本提出)
  • 運転免許証・パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類
  • 戸籍謄本1通(現在東彼杵町に本籍がある場合は不要です)

注意事項

離婚後の氏は、原則として婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を使いたい人は、離婚届を提出するとき、または離婚届出後3か月以内に、婚姻中の氏を称する届けが必要です。

離婚に伴う各種手続きについて

離婚のときは、離婚届のほかに様々な手続きが必要です。

手続きの種類や窓口については、離婚届提出後にご案内いたします。

以下の書類が必要な場合がございますので、婚姻届提出の際に必ずご持参ください。

  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証
  • 国民健康保険証
  • 介護保険証
  • 国民年金手帳
  • 新しい氏の印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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