死亡届

更新日:2023年01月09日

手続きに必要なものを確認して、町民課戸籍係窓口に届け出してください。

また、届出は休日でも役場当直室で受け付けます。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

親族や後見人

届出場所

住所地、死亡地、本籍地、居所のいずれかの市区町村

必要なもの

  • 死亡届書
  • 火葬料

火葬料について詳しくは下記ページをご覧ください。

死亡に伴う各種手続きについて

死亡のときは、死亡届のほかに様々な手続きが必要です。

ご葬儀後の手続き案内を作成しましたので、こちらを確認のうえ、お早めに手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
お問い合わせフォームはこちら