戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年06月13日

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日より氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

戸籍の氏名に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村からの通知を確認(東彼杵町は8月末頃発送予定)

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が郵送されます。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名がご自身の認識と同じ場合は、届出不要です!

通知の振り仮名がご自身の認識と違う場合のみ、期間内に届出をしてください。

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

期間内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。

氏や名の振り仮名の届出の方法

届出期間

令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることとなります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出をすることとなります。

名の振り仮名の届出

原則としてご本人が届出をすることとなります。なお、15歳~17歳の場合は、ご本人、または親権者等の法定代理人が届出をすることができます。14歳以下の場合は、親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。

届出方法

マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。

マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありません。

また本籍地や住所等が自動で入力されるので、手間が少なく、大変便利です。

届出の流れは、法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。

なお、オンラインでの届出が難しい方は、郵送または窓口でも届け出ることができます。

届書の様式

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ

戸籍の振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせは下記の法務省コールセンターにお願いいたします。

法務省コールセンター:0570-05-0310

その他

・令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

・通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

・氏や名の振り仮名の届出をしていない方は、市区町村長による氏名の振り仮名の記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

・出生届等により5月26日以降に初めて戸籍に名前が記載された方には、通知は郵送されません。届書に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
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