印鑑登録・印鑑証明

更新日:2023年10月01日

印鑑登録とは、印鑑が本人のものであることを公証する制度です。登録された印鑑を実印といい、1人1個登録できます。

印鑑登録ができる人

東彼杵町に住民票がある人
(注意)15歳未満の人、意思能力を有しない人は印鑑登録できません。

登録する印鑑の注意事項

住民基本台帳に登録されている氏名、氏または名、もしくは通称を表している印鑑を用意してください。

次のものは登録できません

  • 同一世帯の別の方がすでに登録中のもの
  • ゴム印やその他形の変化しやすい材質のもの
  • 枠が欠けているもの
  • 鮮明な印を押せないもの
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 文字以外のデザインがあるもの
  • 職業、資格、屋号、住所等の事項を表しているもの
  • 印影が白抜きになっているもの

登録に必要なもの(本人申請の場合)

  • 登録する印鑑
  • 写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 手数料300円

登録に必要なもの(代理人申請の場合)

  • 登録する印鑑
  • 代理人の認印
  • 手数料300円

登録手順(本人の場合)

  1. 印鑑登録申請書を記入する。印鑑登録証明書が必要な方は印鑑登録証明書交付申請書も記入してください。
  2. 本人確認ができるものを提示してください。(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示した場合に限り、印鑑登録証、印鑑登録証明書の即日交付ができます。)
  3. 印影登録を行いますので印鑑をお預かりします。

(注意)官公署が発行した顔写真付き身分証明書がない場合、東彼杵町で印鑑登録をしている人が印鑑登録申請者の保証人となり、即日で印鑑登録できる方法もあります。

(注意)官公署が発行した顔写真付き身分証明書がなく、保証人もいない場合は即日交付できません。

登録手順(代理人の場合)

  1. 印鑑登録等申請書に登録する人の住所・氏名を記入し、登録する印鑑を押印する。
  2. 印鑑登録等申請書に代理人の住所・氏名を記入し、押印する。
  3. 印鑑登録をする本人の住所に照会書(回答書)を郵送します。
  4. 印鑑登録をする本人が記入した照会書(回答書)、登録印鑑、代理人の認印を持参していただき、窓口に提出してください。
  5. 印鑑登録が完了し、印鑑登録証を交付します。印鑑登録証明書が必要な人はあわせて交付します。

印鑑登録証明書の請求(本人請求の場合)

印鑑登録証(カードまたは手帳型)または、写真付きの本人確認書類(マイナンバーカ

ード、運転免許証等)をお持ちください。

登録した印鑑は不要です。

印鑑登録証明書の請求(代理人請求の場合)

印鑑登録証(カードまたは手帳型)をお持ちください。

登録した印鑑は不要です。

印鑑登録証があれば代理の方でも委任状なしで印鑑証明書を請求できます。

ただし、登録者の住所、氏名を記入していただきます。

印鑑登録証をなくしたときの手続き

本人確認書類をご持参ください。現在登録中の印鑑を廃止します。もう一度登録したいときは、上記の方法にて登録できます。

登録している印鑑を変更したいときの手続き

本人確認書類、印鑑登録証、新たに登録する印鑑をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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