犬猫の引取りについて
飼育されている犬や猫も家族の一員です。飼い主の責任として、その最後の日まで愛情を持って飼いましょう。
動物を捕まえるなどの行為は「動物の保護及び管理に関する法律」により、「虐待」とみなされ禁止されています。この法律に準じて、駆除目的で捕獲された飼い主のいない野良猫の引き取りは行っておりません。
野良犬は「狂犬病予防法」に基づき、保護・抑留の対象となります。決して近づかず役場か長崎県央保健所までご連絡ください。
(注意)その他ご不明な点については、管轄する長崎県央保健所へお問い合わせください
飼えなくなった犬・猫の相談窓口
窓口 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|
長崎県央保健所 | 諫早市栄田町26-49 | 0957-26-3304 |
長崎県動物管理所 | 大村市森園町1446 | 0957-53-9660 |
引取り手数料
生後90日を超える場合は1頭あたり2,000円
生後90日以内の場合は10頭までごと2,000円
(注意)犬と猫は区別して数えます。
手数料の納入方法
「長崎県収入証紙」を十八親和銀行で購入し、引取りと同時に窓口で手続きをとってください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 環境衛生係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1165
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年12月23日