国民健康保険税の産前産後期間免除制度について

更新日:2024年04月23日

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。

(注意)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

対象となる期間

出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の期間。

(注意)多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間の期間。

対象となる期間の詳細

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産(予定)月

1か月後

2か月後

3か月後

単胎の方

 

 

対象

対象

対象

対象

 

多胎の方

対象

対象

対象

対象

対象

対象

 

対象となる国民健康保険税

出産予定又は出産した国民健康保険加入者の所得割と均等割。

届出に必要な書類

  1. 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:73.1KB)
  2. 母子健康手帳など(出産予定日または出産日と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる書類)。

(注意)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類(母子健康手帳の出産者や出産日のわかるページなど)。

届出先

長寿ほけん課ほけん年金係

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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