お子様の一時預かり

更新日:2021年06月19日

保護者が入院・仕事・出産・介護等の理由により、一時的にご家庭で子どもの養育が困難となった時または経済的な理由により、母子を保護することが必要な時に、宿泊を伴った一時預かりを行う事業です。

対象

 次の事由に該当する家庭の児童または母子等が対象となります。

  • 児童の保護者の疾病
  • 育児疲れ等身体上又は精神上の事由
  • 出産、看護等養育上の事由
  • 冠婚葬祭、出張等の社会的な事由
  • 経済的な事由

利用期間

原則7日以内

実施場所

大村市児童養護施設「大村子供の家」

利用に係る負担金

  • 2歳未満児:1日につき5,350円
  • 2歳以上児:1日につき2,750円
  • 一時保護の母:1日につき750円

(注意)要保護世帯や非課税世帯等には減免となる場合があります。

手続き方法

ご利用を希望される方は、福祉係へお電話ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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