児童手当
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
通常の支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
特例支給額
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
(注釈)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注釈)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
(注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注意)法律上の婚姻によらずに父または母となり、前年(1月~5月分の児童手当は前々年)の12月31日及び申請日現在において婚姻(事実婚を含む。)していない方は、一定の要件を満たす場合に、児童手当の支給について、寡婦(夫)控除があるものとして所得の額の計算を行うことができます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
受給の手続き
お子さんが生まれた時や他の市区町村から転入した時に、「認定請求書」を提出していただきます。(公務員の場合は勤務先に)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
手続きに必要なもの
- 認定請求書(窓口でお渡しします)
- 印鑑(サインでも可)
- 受給者の金融機関の預金通帳等(受給者名義のものに限ります。)
- 受給者の健康保険証の写し(国民年金加入者は不要)
その他手続きが必要な場合
以下に該当するときは届け出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、養育している児童の住所が変わったとき
- 他の市区町村や海外へ転出するとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2021年06月19日