児童手当

更新日:2023年10月06日

支給対象となる児童

日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童、国外に留学している児童も対象となる場合があります。

手当を受ける方(請求者)

日本国内に住所を有し、支給対象となる児童を養育する父または母のうち、主たる生計維持者(所得の高い方)、父母がいない場合は、児童を養育している方のうち生計を維持する程度が高い方。

手当月額

手当月額
児童の年齢 所得制限限度額未満 所得上限限度額未満 所得上限限度額以上
0から3歳未満(一律) 15,000円 5,000円 0円
3歳から小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円 5,000円 0円
3歳から小学校修了前(第3子以降) 15,000円 5,000円 0円
中学校(一律) 10,000円 5,000円 0円

(注)児童数は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童について年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 所得制限限度額

所得上限限度額

0人

所得額622万円

収入額の目安833万3千円

所得額858万円

収入額の目安1,071万円

1人

所得額660万円

収入額の目安875万6千円

所得額896万円

収入額の目安1,124万円

2人

所得額698万円

収入額の目安917万8千円

所得額934万円

収入額の目安1,162万円

3人

所得額736万円

収入額の目安960万円

972万円

収入額の目安1,200万円

4人

所得額774万円

収入額の目安1,002万円

所得額1,010万円

収入額の目安1,238万円

5人

所得額812万円

収入額の目安1,040万円

所得額1,048万円

収入額の目安1,276万円

(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持した者の数をいいます。

(注)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方へ

修正申告を行ったり、次年度以降の所得が下がったことなどにより、再度児童手当・特例給付に該当されることとなった場合(上記所得上限限度額未満となった場合)は、認定請求が必要です。納税通知書や特別徴収額決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内にお手続きをお願いします。お手続きをされる際は、納税通知書や特別徴収額決定通知書等を併せてご持参ください。認定請求が遅れると、受給できない月が発生しますのでご注意ください。主たる生計維持者が公務員の場合は、勤務先にてお手続きください。

受給者の所得が上記の所得上限限度額以上の場合、児童手当および特例給付は支給されません。つきましては、児童手当等を受給されていた場合は受給資格が消滅となります。また、認定請求を行った場合については認定請求却下となります。

支給時期

毎年2月、6月、10月の10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者(保護者)に支給されます。

  • 2月支給分は10、11、12、1月分
  • 6月支給分は2、3、4、5月分
  • 10月支給分は6、7、8、9月分

受給の手続き(役場子育て支援係)

新たに申請するとき(1人目の児童が生まれた、東彼杵町に転入したなど)

  1. 個人番号確認書類(請求者および配偶者のもの)
    個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号が記載された住民票の写しなど
  2. 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
    個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証などの官公署発行の身分証明書
  3. 普通預金通帳またはキャッシュカード(請求者(手当を受給する保護者)名義のもの)

(注意)以下に該当する場合は、上記3点に加え、必要なものがあります。

  • 3歳児未満の児童がおり、請求者が各種共済組合(私学共済を除く)に加入している方
    健康保険証(請求者のもの、請求者の扶養に入っている場合は児童のものでも可能です)
  • 児童の住民票が町外にある方
    個人番号確認書類(児童のもの)マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど

児童手当の額に変更があるとき(2人目以降の児童が生まれたなど)

  1. 3歳未満の児童がおり、受給者が各種共済組合または厚生年金に加入している
    健康保険証(受給者のもの、受給者の扶養に入っている場合は児童のものでも可能です)
  2. 児童の住民票が町外にある
    個人番号確認書類(児童のもの)マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しな
    (注意)その他、状況に応じて他の書類が必要となる場合があります。

口座の変更を行うとき

普通預金通帳またはキャッシュカード(受給者名義のもの)

口座の変更を希望される場合は、原則支払い月の前月末までに、変更届の提出をお願いします。

  • 2月支給分から変更したい場合は、1月15日まで
  • 6月支給分から変更したい場合は、5月15日まで
  • 10月支給分から変更したい場合は、9月15日まで

(注意)15日が休日の場合は、前開庁日

口座名義の変更については、受給者変更の手続きが必要です

オンライン申請も受け付けています

児童手当関連の各種手続きについては、マイナンバーカードを使った電子申請「ぴったりサービス」からも申請できます。

窓口に出向く必要もなく、ご自宅や遠隔地でも申請ができます。

利用可能な電子申請

  1. 受給資格及び児童手当についての認定請求
  2. 手当額の改定の請求及び届出
  3. 氏名や住所変更の届出
  4. 受給事由消滅の届出
  5. 未支払の児童手当の請求
  6. 寄付の申出
  7. 寄付変更等の申出
  8. 受給者申出による学校給食費の徴収等の変更等の申出
  9. 現況届

その他手続きが必要な場合

以下に該当するときは届け出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、養育している児童の住所が変わったとき
  3. 他の市区町村や海外へ転出するとき
  4. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  5. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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