令和6年10月分から児童手当が変わります
児童手当制度が変わります
令和6年10月分からの児童手当については次のとおり制度改正が予定されています。
1.所得制限の撤廃
主たる生計中心者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
改正前 |
改正後 |
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所得制限あり |
所得制限なし |
2.支給対象年齢の拡大
支給対象となる子どもの年齢が、高校生年代まで引き上げられます。
改正前 |
改正後 |
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15歳到達年度末まで(中学生まで) | 18歳到達年度末まで(高校生年代まで) |
高校生年代とは、15歳到達後最初の3月31日以降から18歳到達後最初の3月31日までの間にある子をいいます(令和6年度は平成18年4月2日以降に生まれた子が対象)。
3.第3子以降の加算額の増額
支給対象となる子どものうち、3人目以降の子どもの支給額が増えます。
改正前 | 改正後 |
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第3子以降の児童1人につき、月額15,000円 | 第3子以降の児童1人につき、月額30,000円 |
4.第3子以降のカウント方法の変更
多子加算のカウントに新たに大学生年代の子どもを含めます。
上から数えて3人目以降の子どもの児童手当に上記の「3.第3子以降の加算額の増額」が適用されます。
改正前 | 改正後 |
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高校生年代の子から年齢順に第1子、第2子と数えて、小学生以下の子が第3子以降となれば多子加算が適用 | 大学生年代の子から年齢順に第1子、第2子と数えて、高校生年代以下の子が第3子以降となれば、多子加算が適用 |
- 大学生世代とは、18歳到達後最初の3月31日以降から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子をいいます(令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子が対象)。
- 大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子の生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます(自立して生活を営んでいる場合は対象外です)。
5.支払回数の変更
支給日が年6回に変わります。
改正前 | 改正後 |
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年3回支給(6月・10月・2月に4か月分ずつ支給) |
年6回支給(4月・6月・8月・10月・12月・2月に2か月分ずつ支給) |
(注意)改正後の初回支払いは令和6年12月となります。
支払額表
第1・2子 |
第3子以降 | |
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3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円 |
30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | 児童数のカウントのみ | 児童数のカウントのみ |
所得制限なし
制度改正により申請が必要になります
高校生年代以下の子(平成18年4月2日以降生まれ)を養育している方のうち、以下の1から3までのいずれかに該当する方は申請が必要になります。
1.現在、児童手当・特例給付を受給しておらず、以下に該当する方
- 所得上限額超過により受給資格消滅となった方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみ養育している方
新規認定申請書の提出が必要です。以下のものを持ってご来庁ください。
- 父母のマイナンバー
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の口座(通帳・キャッシュカードなど)
- 子どものマイナンバー(大学生年代の子を児童登録する場合・請求者と子どもが別居している場合)
(注意)世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
2.現在、手当を受給しており、養育している子どもが大学生世代の子も含めると、3人以上となる方
大学生年代の子を含めて3人以上養育している方のうち、その大学生年代の対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は多子としてカウントするための手続きが必要です。
(注意)養育している子が2人以下の方は、支給金額に影響がないため、手続きは不要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。以下のものを持ってご来庁ください。
- 大学生年代の子のマイナンバー
(注意)世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
3.別居等を理由として高校生年代の子を、支給対象児童として登録していない方
現在、手当を受給されている方のうち、別居などを理由として、高校生年代の子どもをカウント対象児童として登録されていない場合は、カウント対象児童として登録するための手続きが必要です。
額改定認定請求書の提出が必要です。以下のものを持ってご来庁ください。
- 別居している子どものマイナンバー
(注意)別居している子どもの住所を記入していただく欄がありますので記入できるよう控え等ご準備ください。
世帯状況により別途書類が必要と判断された場合には、追加書類の提出を依頼することがあります。
申請が不要な方(支給額は変更となるが自動的に新制度へ更新できる方)
- 現在、所得制限超過により特例給付(児童1人あたり5,000円)を受給している方
- 現在、手当を受給しており、支給要件児童として認定されている高校生年代以下の子どもを養育している方
(注意)別居等を理由に支給要件児童として認定されていない場合は手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 現在、手当を受給しており、高校生年代以下の子どものみがいる方で第3子以降の多子加算を受ける方
(注意)大学生年代の子を養育している場合は、手続きが必要となりますのでご注意ください。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)まで
(注意)ただし、令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。なお、令和7年4月1日(火曜日)以降に申請があった場合は、翌月分からの支給となり、遡って支給はできませんのでご注意ください。
ご確認ください
- 子どもの父母等が公務員の場合は、勤務先で手続きをしてください。
- 子どもの父母等が町外に住んでおり、町外の市区町村から児童手当の支給を受けている方は、父母等が住む市区町村からのご案内に従ってお手続きください。
- 令和6年9月30日までに町外へ転出される場合は、転出先の市町村でお手続きください。
- 子どもが就労や婚姻等により、独立した生活を営んでいる場合は児童手当の対象ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
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更新日:2024年08月15日