自立支援医療(精神通院に係る医療費の支給)
精神疾患により、精神科などで通院治療を受ける場合、長崎県から医療費が助成されます。
「指定自立支援医療機関」での通院治療が対象となります。
事前に町へ申請し、受給者証の交付を受ける必要があります。
対象となる精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障害(F0)
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
- 気分障害(F3)
- てんかん(G40)
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
- 成人の人格及び行動の障害(F6)
- 精神遅滞(F7)
- 心理的発達の障害(F8)
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
自己負担額
自立支援医療の自己負担は、原則1割ですが、本人の加入している健康保険の保険料の算定対象者の前年(4~6月は前々年)の町民税額や本人収入等により、軽減措置があります。
町民税非課税世帯の場合
- 生活保護世帯:自己負担なし
- 本人収入が80万円以下の場合:ひと月あたり2,500円
- 本人収入が80万円を超える場合:ひと月あたり5,000円
町民税課税世帯で上記1~5の精神疾患に該当する場合
- 世帯町民税(所得割)合計が33,000円未満の場合:ひと月あたり5,000円
- 世帯町民税(所得割)合計が33,000円以上で235,000円未満の場合:ひと月あたり10,000円
- 世帯町民税(所得割)の合計が235,000円以上の場合:ひと月あたり20,000円
申請手続き
申請手続きは下記必要書類をお持ちの上、健康ほけん課健康推進係へお越しください。
手続き後受給者証をお送りします。
手続きに必要なもの
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 (Wordファイル: 68.0KB)
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(窓口にもあります)
- 指定医の意見書(精神通院用)(窓口にあります)
- 同意書(窓口にもあります)
- 健康保険証(同じ保険証の方全員分)
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの(同じ保険証の方全員分)
- 障害年金受給者は年金証書や通知書等で額がわかるもの
なお、精神保健福祉手帳と同時に新規・更新申請する場合は、精神保健福祉手帳用の診断書を提出してください。障害年金で精神保健福祉手帳を新規・更新申請する方で同時に申請する場合は精神通院用の診断書が必要です。
受給者証の有効期限
1年間(有効期間の延長を希望する場合、 更新手続きは、有効期間の3か月前から受付しています。)
受診の際の注意
自立支援医療(精神通院)を受給できるのは、受給者証に明記された指定医療機関のみとなります。医療機関を変更する場合は、健康ほけん課健康推進係で変更の手続きが必要となります。
入院費用は自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2022年04月06日