精神障害者保健福祉手帳
精神障がいにより日常生活を送るうえで支障のある人の自立と社会参加の促進を図り、各種サービスを受けやすくするため、医師の診断書などにより県知事が交付する手帳です。
障がいの程度により1級から3級までの等級があります。
手帳の有効期間
2年間
新規申請手続き
以下の書類をお持ちの上、町民課社会福祉係窓口へお越しください。
手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳交付申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
同意書(年金証書の写しを使って申請する場合) (Wordファイル: 30.0KB)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
 - 指定医師の指定様式による診断書(様式は医療機関及び町民課社会福祉係窓口にあります) なお、手帳取得と同一の障害に起因する年金証書などを持っている人は、年金証書などの写しおよび同意書の添付により申請することもできます。ただし、この場合、手帳の等級は年金の等級と同じ等級となります。
 - 同意書(年金証書の写しを使って申請する場合)
 - 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)1枚(無背景で上半身無帽、顔が正面を向いてはっきり写っているもの。)
 - マイナンバーがわかるもの
 
手帳取得後の各種手続き
更新の手続き
有効期限の3か月前から申請できます。決定が下りるまで2~3か月かかる場合があります。以下の書類をお持ちの上、町民課社会福祉係窓口へお越しください。
手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳交付申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
同意書(年金証書の写しを使って申請する場合) (Wordファイル: 30.0KB)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
 - 指定医師の指定様式による診断書(医療機関及び町民課社会福祉係窓口にあります)または障害年金の証書の写しなど
 - 同意書(年金証書の写しを使って申請する場合)
 - 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)1枚(更新記入欄がなくなった場合)
 - マイナンバーがわかるもの
 
再交付(紛失、破損した場合)の手続き
町民課社会福祉係で手続きをしてください。
破損した場合は旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を県に返還します。
手続きに必要なもの
手帳記載事項変更届・再発行申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
- 手帳記載事項変更届・再発行申請書
 - 顔写真(たて4センチ、よこ3センチ)1枚
 - 現在お持ちの手帳(紛失の場合は不要)
 - マイナンバーがわかるもの
 
等級変更
随時受付しています。新しく手帳を作成し、旧手帳は県に返還します。
町民課社会福祉係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳交付申請書 (Wordファイル: 42.5KB)
同意書(年金証書の写しを使って申請する場合) (Wordファイル: 30.0KB)
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
 - 指定医師の指定様式による診断書(様式は町民課社会福祉係窓口にあります)または障害年金の証書の写しなど
 - 同意書(年金証書の写しを使って申請する場合)
 - 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
 - マイナンバーがわかるもの
 
住所や氏名の変更
お持ちの手帳の住所や氏名を変更します。
町民課社会福祉係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
手帳記載事項変更届・再発行申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
- 手帳記載事項変更届・再発行申請書
 - お持ちの手帳
 - マイナンバーがわかるもの
 
返還手続き(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)
手帳の返還が必要です。
町民課社会福祉係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 手帳返還届
 - お持ちの手帳
 
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
お問い合わせフォームはこちら





        


更新日:2025年10月28日