療育手帳
日常生活上の適応障がいを伴っている知的機能の障がいを有する人に対し、県知事が交付します。手帳の等級は、障がいの程度により最重度「A1」、重度「A2」、中度「B1」、軽度「B2」となります。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
新規申請手続き
以下の書類をお持ちの上、町民課福祉係窓口へお越しください。
- 療育手帳交付申請書(町民課福祉係窓口にあります)
- 療育手帳交付・再判定申請時調査票(町民課福祉係窓口にあります)
- 印かん
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(無背景で上半身無帽、顔が正面を向いてはっきり写っているもの。)
再判定申請手続き
以下の書類をお持ちの上、町民課福祉係窓口へお越しください。
- 療育手帳再判定申請書(町民課福祉係窓口にあります)
- 療育手帳交付・再判定申請時調査票(町民課福祉係窓口にあります)
- 印かん
手帳取得後の各種手続き
住所・氏名・電話番号・保護者などの変更、死亡などによる療育手帳返還の届け出
療育手帳に記載されている住所などが変更になった場合は届け出が必要です。
町民課福祉係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳
- 印かん
療育手帳の再交付
療育手帳を汚損・紛失したり、写真の貼替などのために再交付を希望される場合は、町民課福祉係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 療育手帳再交付申請書
- 療育手帳(汚損の場合)
- 印かん
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
手続きに必要な申請書のデータ
手続きに必要な書類のデータは長崎県ホームページからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2021年06月19日