身体障害者手帳
視覚、聴覚、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)などに一定の永続する障がいのある人に対して、身体障害者福祉法に基づき、県知事が交付する手帳です。
各種の援助(税の減免や運賃等の割引など)や、各種サービスを受けるために必要な証明書の役割を持っています。
障がいの程度により、1級から6級までの等級があります。
新規申請手続き
以下の書類をお持ちの上、町民課福祉係窓口へお越しください。
- 身体障害者手帳交付申請書(町民課福祉係窓口にあります)
- 指定医師の指定様式による診断書(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が記載し、申請日より3か月以内に作成された診断書)
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(無背景で上半身無帽、顔が正面を向いてはっきり写っているもの。)
等級変更・障がい名追加、再認定申請手続き
以下の書類をお持ちの上、町民課福祉係窓口へお越しください。
- 身体障害者手帳交付申請書(町民課福祉係窓口にあります)
- 指定医師の指定様式による診断書(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が記載し、申請日より3か月以内に作成された診断書)
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(無背景で上半身無帽、顔が正面を向いてはっきり写っているもの。) - 現在お持ちの身体障害者手帳
手帳取得後の各種手続き
住所・氏名変更、死亡などによる身体障害者手帳返還の届け出
身体障害者手帳に記載されている住所などが変更になった場合、死亡または障がいの軽減により身体障害者手帳を返還される場合は届け出が必要です。
町民課福祉係で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
身体障害者手帳の再交付
身体障害者手帳を汚損・紛失したり、写真の貼替などのために再交付を希望される場合は手続きができます。
身体障害者手帳の管理町が東彼杵町の人は、町民課福祉係窓口で再交付が可能です。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳(汚損の場合)
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
手続きに必要な申請書のデータ
手続きに必要な書類のデータは長崎県ホームページからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年06月19日