特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2024年07月12日

制度の概要

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする、在宅の方に対して支給される手当です。

20歳以上の方への手当を「特別障害者手当」、20歳未満の方への手当を「障害児福祉手当」といいます。

支給額

  • 特別障害者手当 月額28,840円
  • 障害児福祉手当 月額15,690円

(注意)手当額は令和6年4月に改定されました。

支給制限

特別障害者手当

  1. 本人もしくはその配偶者、又は生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合(表1)
  2. 施設に入所している場合
  3. 病院又は診療所に3ヵ月以上入院している場合

(表1)受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、令和3年8月以降適用)

受給資格者本人
扶養親族等の数 所得額(注1) 参考:収入額の目安(注2)
0 6,287,000 8,319,000
1 6,536,000 8,586,000
2 6,749,000 8,799,000
3 6,962,000 9,012,000
4 7,175,000 9,225,000
5 7,388,000 9,438,000
受給資格者の配偶者及び扶養義務者
扶養親族等の数 所得額(注1) 参考:収入額の目安(注2)
0 6,287,000 8,319,000
1 6,536,000 8,586,000
2 6,749,000 8,799,000
3 6,962,000 9,012,000
4 7,175,000 9,225,000
5 7,388,000 9,438,000

注1) 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

(注2) ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

障害児福祉手当

  1. 本人もしくはその配偶者、又は生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合(表1)
  2. 施設に入所している場合
  3. 障害を理由としたほかの公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合

(表1)受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:円、令和3年8月以降適用)

受給資格者本人
扶養親族等の数 所得額(注1) 参考:収入額の目安(注2)
0 6,287,000 8,319,000
1 6,536,000 8,586,000
2 6,749,000 8,799,000
3 6,962,000 9,012,000
4 7,175,000 9,225,000
5 7,388,000 9,438,000
受給資格者の配偶者及び扶養義務者
扶養親族等の数 所得額(注1) 参考:収入額の目安(注2)
0 6,287,000 8,319,000
1 6,536,000 8,586,000
2 6,749,000 8,799,000
3 6,962,000 9,012,000
4 7,175,000 9,225,000
5 7,388,000 9,438,000

(注1)所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

(注2) ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

申請手続き

以下の書類をお持ちの上、町民課社会福祉係で手続きをお願いします。

特別障害者手当

障害児福祉手当

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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