おもいやり駐車場(旧名称:パーキングパーミット)

更新日:2022年12月18日

東彼杵町では、障がいや高齢、難病により歩行が困難な方、妊娠やケガで一時的に歩行が困難な方に対し、おもいやり駐車場を使用するため必要になる「おもいやり駐車場利用証(長崎県障害者等用利用証)」を交付しています。

(注意)令和4年10月から「パーキング・パーミット」は「おもいやり駐車場」に名称が変更になりました。名称変更後でも、変更前に交付を受けられた利用証はそのままご利用になれます。

おもいやり駐車場利用証

おもいやり駐車場利用証の見本

おもいやり駐車場利用証です。車の外から見えるように、ルームミラーに掛けたり、ダッシュボードに置いてください。
障害や難病の方は緑色、妊産婦やけが人の方はオレンジ色の利用証です。

おもいやり駐車場の看板

おもいやり駐車場の案内看板の写真

おもいやり駐車場には、このような看板が立てられていたり、地面に描かれています。

対象者

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    • 視覚障害1級から4級
    • 平衡機能障害3級、5級
    • 肢体不自由(上肢)1級から2級
    • 肢体不自由(下肢)1級から6級
    • 肢体不自由(体幹)1級から5級
    • 脳原性の運動機能障害(上肢機能)1級から2級
    • 脳原性の運動機能障害(移動機能)1級から6級
    • 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸の障害1級、3級、4級
    • 肝臓機能障害1級から4級
    • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から4級
       
  2. 療育手帳のA1又はA2をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
  4. 難病による特定疾患医療受給者の方
  5. 要介護度1以上の認定を受けられている方
  6. 車いす、杖等を一時的に利用する必要があるけが人・病人等の方
  7. 妊娠7か月から産後3か月までの妊産婦の方
    (注意)7ヶ月未満でも、歩行に配慮が必要な状況が確認できれば交付することができます

申請に必要なもの

  • 障がいをお持ちの方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 要介護認定を受けられている方は、介護保険証
  • 難病の方は、特定疾患医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 妊産婦の方は、母子手帳
  • けが・病人等の方は、診断書(車いすや杖の使用期間が記載されたもの)

申請受付窓口

東彼杵町福祉係の窓口で申請を受け付け、利用証を交付します。

妊産婦の方は、東彼杵町健康推進係でも申請を受け付けます。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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