日常生活用具

更新日:2021年11月09日

障害がある方の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与します。

日常生活用具の種目

種目ごとに、対象となる障害の種類や障害の程度、支給の限度となる基準額を定めています。また、種目によっては主治医の意見書が必要となる場合があります。

詳細は下記PDFデータをご覧ください。

障害種類別支給対象種目早見表
障害の種類(難病により障害に類する状態のものも含む) 種目
下肢または体幹機能障害 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具
上肢機能障害 特殊便器、情報・通信支援用具
視覚障害 電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、携帯用点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文字読上げ装置、視覚障害者用拡大・音声読書器、視覚障害者用時計(触読時計)、視覚障害者用時計(音声時計)、視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ、点字図書
聴覚障害 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
音声・言語機能障害 ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、意思伝達装置、笛式人口喉頭、電動式人口喉頭
心臓機能障害 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
じん臓機能障害 透析液加温器
呼吸機能障害 ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器、酸素ボンベ運搬車、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ぼうこう機能障害 ストマ用装具(蓄尿袋)、収尿器
直腸機能障害 ストマ用装具(蓄便袋)
身体障害2級以上(共通) 火災警報機、自動消火器
知的障害 特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、火災警報機、自動消火器、電磁調理器

福祉電話やファックスの貸与などもあります。また、特定の条件に該当する場合、紙おむつ等の費用の支給があります。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 難病等患者(下記PDFデータをご覧ください)

負担額

利用者負担額は、種目ごとに決められている基準額の範囲内の額の原則1割負担です。

ただし、所得に応じて次のとおり一定の月額負担上限額を設けています。

月額負担上限額
区分 対象となる人 負担限度額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 町民税非課税世帯の人 0円
一般 町民税課税世帯の人 37,200円

「世帯」とは、18歳以上の障がい者の場合「障がい者とその配偶者」、18歳未満の障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」を言います。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または難病患者であることを証明するもの
  • 希望する用具の見積書
  • 希望する用具のカタログの写し(ストマ用装具、紙おむつは不要)
  • 本人や世帯員の方の所得課税証明書(4月から6月末までに申請する場合、前年度のもの。7月以降は当年度のもの。東彼杵町に住民票があり、課税状況が確認できる方は提出不要です。)
  • 医師の意見書(必要な場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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