補装具の助成

更新日:2022年03月18日

補装具とは

補装具とは、障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具を言います。

補装具の購入や修理に要した費用(基準額)から、所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として町から支給します。

支給を受けるためには、購入または修理前に町で手続きをする必要があります。

補装具の種類

  1. 義手 
  2. 義足
  3. 上肢装具
  4. 下肢装具
  5. 靴型装具
  6. 体幹装具
  7. 歩行補助杖
  8. 歩行器
  9. 座位保持装置 
  10. 重度障害者用意思伝達装置
  11. 車椅子
  12. 電動車椅子
  13. 補聴器 
  14. 人工内耳
  15. 義眼 
  16. 眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)
  17. 頭部保持具(児童のみ)
  18. 座位保持椅子(児童のみ)
  19. 起立保持具(児童のみ)
  20. 排便補助具(児童のみ)

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方

負担額

利用者負担額は、補装具ごとに決められている基準額の範囲内の額の原則1割負担になります。
ただし、所得に応じて次のとおり一定の月額負担上限額を設けます。

月額負担上限額
区分 対象となる人 負担限度額(月額)
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 町民税非課税世帯の人 0円
一般 町民税課税世帯の人 37,200円

「世帯」とは、18歳以上の障がい者の場合「障がい者とその配偶者」、18歳未満の障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」を言います。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーがわかるもの
  • 印鑑
  • 医師の意見書・処方箋(長崎県ホームページへ)
  • 希望する補装具の見積書
    東彼杵町補装具登録業者一覧表に記載された業者に見積もりを依頼してください。
  • 本人や世帯員の方の所得課税証明書(4月から6月末までに申請する場合、前年度のもの。7月以降は当年度のもの。)

補装具費支給制度利用ハンドブック

厚生労働省令和2年度障害者総合福祉推進事業により、補装具制度や利用詳細についてガイドブックが作成されました。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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