特定事業所集中減算について
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与又は地域密着型通所介護(以下、「訪問介護サービス等」という。)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が80%を超えた場合は、特定事業所集中減算が適用されます。
(1)判定期間と減算適用期間
判定期間 | 届出期日 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から9月31日 |
(2)判定方法
判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置付けられた居宅サービス計画の数をサービスごとにそれぞれ算出し、最もその紹介件数の多い法人(以下、「紹介率最高法人」という。)を位置付けたサービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算が適用されます。
(3)算定手続
判定期間が前期の場合は9月15日までに、判定期間が後期の場合は3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(参考様式1)」に算定結果を添付して、東彼杵町へ提出してください。
なお、80%を超えなかった場合は書類の提出は必要ありませんが、作成した書類は5年間保存してください。
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(参考様式1) (Excelファイル: 73.0KB)
- 判定期間における居宅サービス計画の総数
- 判定対象サービスのそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画数
- 判定対象サービスのそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称・住所・事業所名・代表者名
- (2)の算定方法で計算した割合
- (2)の算定方法で計算した割合が80%を超えている場合で正当な理由がある場合は、その理由
サービス計画の数の占める割合の算出については、次の様式を利用ください。
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式(参考様式2) (Excelファイル: 17.5KB)
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る計算書(参考様式3) (Excelファイル: 96.5KB)
(4)正当な理由がある場合
80%を超えている場合であっても、正当な理由がある場合は、減算は適用されません。その場合においても、東彼杵町へ(3)に定める書類の提出は必要となります。
なお、正当な理由として考えられるものは次のとおりとなりますが、実際の判断にあたっては、地域的な事情等を総合的に勘案し判断します。
- 居宅介護支援事業所の通常事業の実施地域に対象サービス事業所が少数(5カ所未満)である場合
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模の場合
- 判定期間1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービス利用者が少数である場合
- サービスの質が高く利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(例)利用者から質の高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書(居宅サービス事業所の選択に関する証明書)の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見、助言をうけているもの。 - その他正当な理由と市町村長が認めた場合
居宅サービス事業所の選択に関する証明書 (Excelファイル: 14.4KB)
(5)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出
特定事業所集中減算が適用される場合又は、特定事業所集中減算が適用されなくなった場合には、東彼杵町へ介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2022年03月15日