令和3年度介護報酬改定関係

更新日:2022年07月27日

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A

令和3年度介護報酬改定に関する通知等

令和3年度介護報酬改定に関する通知等は以下のリンク先から確認ください。

介護施設・事業所における業務継続計画に関する資料等

令和3年度介護報酬改定により新たに計画策定が義務付けられた、業務継続計画については、厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」を参照ください。

なお、3年の経過措置期間が設けられていますが、経過措置期間中も、定めておくよう努めてください。(令和6年3月31日まで)

運営規程の見直しについて

令和3年度介護報酬改定に伴い、運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待防止のための措置に関する事項」が新たに追加されました。
虐待の防止に係る、組織内の体制(責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等)や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等について、運営規程に記載して下さい。

なお、3年の経過措置期間が設けられていますが、経過措置期間中も、定めておくよう努めてください。(令和6年3月31日まで)

虐待防止の取組に関する参考資料

職場におけるハラスメントの防止に関する取組

令和3年度介護報酬改定に伴い、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策を講じることが義務付けられました。

(1)事業者が講ずべき措置の具体的内容

  1. 事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発
    職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。
     
  2. 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

(2)事業主が講じることが望ましい取組について

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例として、

  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
  • 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)が規定されている。

介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、(1)(事業主が講ずべき措置の具体的内容)の必要な措置を講じるにあたっては、厚生労働省ホームページに掲載されている「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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