サービスの利用者負担額

更新日:2024年02月13日

サービスの利用者負担割合

介護保険サービスを受けたときは、原則として介護保険対象サービス費の9割が保険給付の対象となり、残り1割を利用者が負担します。

ただし、第1号被保険者のうち一定以上所得者は介護保険対象サービス費の2割、現役並み所得者は3割を負担します。

3割負担の対象者

本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の方

2割負担の対象者

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他合計所得金額の金額が、単身世帯の場合は280万円以上、2人以上の世帯の場合は346万円以上になる方

1割負担の対象者

本人の合計所得金額が160万円未満の方。
なお、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方または生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。

負担割合に係る注意事項

  • 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額です。また、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
  • 「その他の合計所得金額」とは、上記「合計所得金額」から公的年金等の雑所得を除いた額をいいます。

適用期間

8月1日から翌年7月31日まで

(注意)新規に介護保険認定申請をされた方の適用期間は、申請日から次の7月31日までとなります。

負担割合証の交付時期

  • 既に認定を受けている方:7月中に郵送で送付します。
  • 新規認定者:被保険者証と併せて送付します。
  • 世帯構成の変更や所得更正に伴う変更者:当該事実を確認した時点で、随時発送します。

適用期間途中の負担割合の変更

次のような場合には、利用者負担の割合が変更されることがあります。

所得更正があった場合

修正申告等により所得更正が生じた場合、判定時も所得額が遡及して変更され、負担割合証の適用期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更になる場合があります。

この場合の既に介護保険サービスを受けている場合には、保険者と被保険者との間で差額の調整を行います。

世帯構成の変更があった場合

第1号被保険者の世帯構成に、転入・転出・死亡等により変更があった場合、変更後の第1号被保険者の負担割合について随時の判定を行います。

判定の結果、負担割合が変更となる場合は、該当日の翌月初日(ただし、該当日が月の初日の場合はその月)から変更になります。

世帯構成の変更に伴い負担割合の変更があるのは、次のような場合です。

  • 他市町村からの第1号被保険者の転入
  • 第1号被保険者の町内別世帯からの転居
  • 世帯員の新規65歳到達
  • 同一世帯の第1号被保険者の死亡

介護保険負担限度額認定

介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)へ入所する方やショートステイを利用する方の食費・部屋代は、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・居住費(滞在費)の負担軽減制度があります。

申請により、負担軽減の対象となる方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

負担限度額認定の対象者

負担限度額認定の対象となるのは以下の要件を満たす方です。

  • 被保険者本人及び世帯全員が市区町村民税非課税であること。
  • 配偶者(別世帯・事実婚も含む)が市区町村民税非課税であること。
  • 預貯金等(注釈1)の資産が、一定額以下であること。
(注釈1)預貯金等には、以下のものが含まれます。
  • 預貯金(普通・定期)、有価証券(株式・国債・地方債・社債など)、金・銀(積立購入を含む)など
  • 購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属、投資信託、タンス預金、負債(借入金・住宅ローンなど)

負担限度額認定の利用者負担段階

負担限度額認定の利用者負担段階詳細
利用者負担段階 預貯金等の要件 対象者
第1段階

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者
第2段階

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階1

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下
第3段階2

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が120万円超
第4段階 市区町村民税課税世帯

負担限度額認定の申請手続き

以下の書類を長寿ほけん課ほけん年金係へ提出して下さい。(下記URLより電子申請も可能です。)

  • 同意書
  • 預貯金(普通・定期)の通帳
    (注意)申請日の直近の取引状況・残高が確認できるよう事前に記帳してください。年金の確認ができるページも必要です。定期貯金がある場合には、そのページの写しも添付してください。
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債など)の証券会社や銀行の口座残高の写し
  • 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属の購入先の口座残高の写し
  • 投資信託の銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
  • 借入金、住宅ローンなどの借用証書の写し

適用期間

申請日の初日から介護保険負担限度額認定証に記載された有効期限まで

(注意)有効期限が満了となる場合、すでに認定を受けられている方も再度申請をしていただく必要があります。更新時期になりましたら、町から更新のお知らせをお送りします。

食費・居住費(滞在費)の負担限度額

負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。

食費の負担限度額

食費の負担限度額の詳細(日額)
利用者
負担段階
施設サービス 短期入所サービス
基準費用額 1,445円 1,445円
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階1 650円 1,000円
第3段階2 1,360円 1,300円
第4段階 負担限度額はありません
(金額は施設との契約によります)
負担限度額はありません
(金額は施設との契約によります)

(注意)( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

居住費または滞在費の負担限度額

居住費または滞在費の負担限度額の詳細(日額)
利用者負担段階 従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
基準費用額

1,668円
(1,171円)

377円
(855円)
2,006円 1,668円
第1段階 490円
(320円)
0円 820円 490円
第2段階 490円
(420円)
370円 820円 490円
第3段階1 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円
第3段階2 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円

(注意)第4段階は負担限度額はありません(金額は施設との契約によります)

(注意)( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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