介護保険が適用されない施設について(介護保険適用除外施設)
65歳以上の人や、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は、住所のある市町村の介護保険の被保険者となりますが、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方については、被保険者とはなりません。
下記の介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、届出が必要となります。
介護保険適用除外施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に限る)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの)
- 指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るもの)
- 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
介護保険適用除外に関する届出
40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入している方または65歳以上の方が、介護保険適用除外施設に入所した場合や退所した場合、施設を変更した場合は、14日以内に東彼杵町へ届出てください。
(注意1)届出がない場合、入所、退所の把握ができず、対象者が不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
(注意2)40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険以外の公的医療保険に加入している方は、介護保険の適用除外に係る届出等に関しては、加入している医療保険者へ、直接、ご確認願います
届出に必要な書類
【介護保険適用除外施設に入所する場合】
- 介護保険被保険者証
- 介護保険資格喪失届
- 介護保険適用除外施設入所連絡票
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバーカード等の本人確認ができる書類
【介護保険適用除外施設を退所する場合】
- 介護保険資格取得届
- 介護保険適用除外施設退所連絡票
- マイナンバーカード等の本人確認ができる書類
【介護保険適用除外施設を変更する場合】
- 介護保険適用除外施設入所連絡票
(注意3)代理人が届出る場合、委任状及び代理人のマイナンバーカードなどの身分証が必要となります。
介護保険資格取得・異動・喪失届 (Excelファイル: 60.1KB)
介護保険適用除外施設入所・退所連絡票 (Excelファイル: 36.3KB)
介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しについて
平成30年4月1日より、特定の介護保険適用除外施設を退所して、介護保険住所地特例施設に入所する場合、退所する介護保険適用除外施設に入所する際に障害福祉サービスの支給決定や措置を行った市町村が保険者となるよう見直しが行われています。
詳しくは、介護保険最新情報Vol.620を確認ください。
(介護保険最新情報Vol.620)介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しの具体的運用について (PDFファイル: 225.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2025年02月13日