短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える場合の取扱いについて

更新日:2022年03月08日

居宅サービス計画に短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)を位置づける場合、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11 年厚生省令第38 号)により、利用する日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

ただし、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向により、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を超える日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能となっています。

短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えて利用する場合には、利用者の心身の状況やその置かれている環境等の評価に基づき適切な居宅サービス計画書が作成されていることを確認する必要がありますので、介護保険係へ「短期入所サービス長期利用届出書(理由書)」等を提出してください。

提出書類

  1. 短期入所サービス長期利用届出書(理由書)
  2. 居宅サービス計画書第1表~3表
  3. サービス担当者会議の要点(関係部分)
  4. サービス利用票・別表
  5.  居宅介護支援経過(関係部分)

提出先

健康ほけん課 介護保険係窓口(郵送可)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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