高額介護(予防)サービス費の支給について
要介護者または要支援者が1か月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときに、高額介護(介護予防)サービス費として、上限額を超えた分を申請により支給する制度です。
対象となる利用者負担は、介護サービス費用の定率(1割・2割・3割)負担に限られ、支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入所施設での食費・居住費・日常生活費などの利用料は対象外となります。
所得別の自己負担上限額
区分 | 令和3年7月利用分までの負担額の上限(月額) | 令和3年8月利用分からの負担の上限額(月額) |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 | 44,400円(世帯) | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 | 44,400円(世帯) | 93,000円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税かつ本人の年金収入+その他の合計所得金額が80万円以下の方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
(注意)世帯とは住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した世帯員全員の負担額合計の上限額となり、個人とは介護サービスを利用したご本人の負担額合計の上限額となります。
申請方法
高額介護(予防)サービスの支給該当者には、町から申請案内と支給申請書を送付しています。申請案内が届いた場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、長寿ほけん課ほけん年金係窓口に提出してください。(町から申請案内が届いた方は、下記URLより電子申請も可能です。)
なお、一度申請をしていただくと次回からは手続きを行わなくても、高額介護(予防)サービス費が発生した月は、自動的に申請した口座へ振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2023年09月13日