国民年金の免除制度
収入が少ないなど、国民年金保険料を納めることが困難な場合、被保険者本人の届け出や申請によって保険料の納付が免除される制度です。
法定免除
障害基礎年金(1・2級)および生活保護法等による生活扶助の受給者は届出により全額免除となります。
申請免除
(1)全額、4分の3、半額、4分の1免除
本人、配偶者及び世帯主の前年所得が一定額以下であれば、申請により承認された後、保険料が免除されます。
(2)納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下であれば、申請により承認された後、保険料納付が猶予されます。
(3)学生納付特例
本人の前年所得が一定以下の場合、在学期間中(1年以上の課程に在籍している方に限る)の国民年金の保険料納付を猶予する制度です。在学証明書等で学生であることを証明する書類が必要となります。
(注意)保険料免除や学生納付特例を受けた方は、10年間遡って保険料を納めることができます。また保険料の免除(全額、4分の3、半額、4分の1)を受けた期間は、未納ではなく、年金受給額に反映されます。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年12月16日