年金生活者支援給付金制度について

更新日:2026年07月29日

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

対象となる方

老齢基礎年金を受給している方

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上(注1)で、老齢基礎年金(注2)を受けている
  2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
  3. 前年の年金収入金額(注3)とその他の所得の合計が以下のとおりである
  • 昭和31年4月2日以後生まれの方
    老齢年金生活者支援給付金は809,000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、809,000円を超え909,000円以下である方に支給されます。
  • 昭和31年4月1日以前生まれの方
    老齢年金生活者支援給付金は806,700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、806,700円を超え906,700円以下である方に支給されます。

(注1)請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
(注2)旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
(注3)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。 

障害基礎年金を受給している方

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 障害基礎年金(注1)を受けている
  2. 前年の所得額(注2)が「4,794,000円(注3)」以下である

(注1)旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
(注2)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注3)扶養親族等の人数に応じて増額されます。

遺族基礎年金を受給している方

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額(注1)が「4,794,000円(注2)」以下である

(注1)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注2)扶養親族等の人数に応じて増額されます。

請求手続き

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方

すでに年金の受給を開始されている方で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、日本年金機構から9月初旬頃よりお知らせを送付します。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、目隠しシールと切手を貼って投函してください。

この他、支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届を送付しています。

年金を受給しはじめる方

65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方

65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書(事前送付用)に同封して送付します。

年金生活者支援給付金請求書(A4型)に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所にご提出ください。

障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する方

障害基礎年金または遺族基礎年金を新規に請求する方は、年金の請求手続きをするときに年金生活者支援給付金の請求手続きをあわせて行ってください。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1202
お問い合わせフォームはこちら