国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険は、加入者の皆さまが、お互いにお金を出し合い、皆さまの医療費や出産育児一時金、葬祭費などに使おうという助け合いの制度です。病気やケガをする人が少なく医療費が少ないと、国保税はそれだけ安くなります。病気やケガをしても安心して生活が送れるように、国保税は自分のため、みんなのために必ず納めましょう。
納税義務者
国保の加入者がいる世帯主です。世帯主本人が国保の加入者でなくとも、世帯の中に一人でも国保に加入している人がいれば、その世帯主(擬制世帯主)とみなして納税義務者となります。
税額(令和4年度国民健康保険税率表)
令和4年度は、課税限度額を医療保険分65万円及び後期高齢者支援金分20万円へ引き上げられました。
区分 |
税率 |
|
---|---|---|
医療保険分 |
所得割 |
9.26% |
均等割 |
29,900円 |
|
平等割 |
22,500円 |
|
限度額 |
650,000円 |
|
後期高齢者支援金分 |
所得割 |
2.81% |
均等割 |
9,000円 |
|
平等割 |
7,100円 |
|
限度額 |
200,000円 |
|
介護保険分 |
所得割 |
2.23% |
均等割 |
9,800円 |
|
平等割 |
5,200円 |
|
限度額 |
170,000円 |
|
合計 |
所得割 |
14.30% |
均等割 |
48,700円 |
|
平等割 |
34,800円 |
|
限度額 |
1,020,000円 |
(注意)未就学児の均等割は半額となります。(医療保険分・後期高齢者支援金分)
納付について
- 国民健康保険税は、国保の被保険者になった月の分から納めます。
- 「被保険者になる」とは、職場の健康保険を抜けたときや、他の市町村から転入したときなどで、加入の手続きをしたときではありません。
- 年度の途中で国保に加入した場合、加入した月の分からを納めます。
- 年度の途中で職場の健康保険に加入した場合、職場の健康保険に加入した月の前月分までを納めます。
- 4月から翌年3月までの年度で計算しますが、6月から翌年3月までの10回で納めます。
納付についての注意
特別な事情がなく国保税を滞納されますと、通常より有効期限が短い保険証(短期保険証)や病院受診の際、窓口で治療費の全額を支払ってもらう必要のある国保の被保険者資格のみを証明する証(資格証明書)を交付することとなります。
国保税の滞納は、みなさんの健康を守るための治療費が支払えなくなるばかりではなく、国保制度そのものの運営に関わる重要な問題でもありますので、国保税は納期限までに確実に納めましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2022年05月25日