交通事故などにあったとき

更新日:2022年03月18日

交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなど、他者にケガをさせられたときは、必ず国保年金係に届出を行ってください。

このような場合の医療費は、本来加害者が負担すべきものであり、国保で治療を受けた費用については、加害者から賠償してもらうためです。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 交通事故証明書

申請に必要な書類

申請に必要な書類は申請窓口に設置しているほか、下記サイトからダウンロードができます。

申請窓口

健康ほけん課 国保年金係

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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