移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 医師の意見書
- 支払った領収書
- 世帯主名義の通帳
申請期限
移送の事実があったときから2年以内
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2025年01月27日