移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたとき、その要した費用が審査のうえ認められる場合に支給します。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 支払った領収書
- 世帯主名義の通帳
申請期限
移送の事実があったときから2年以内
申請窓口
健康ほけん課 国保年金係
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2022年03月18日