医療費の支給

更新日:2022年04月01日

医療機関で治療を受けた場合の個人負担割合

医療機関で治療を受けた場合の個人負担割合

区分

負担割合

義務教育就学前

2割負担

義務教育就学後から70歳未満

3割負担

70歳以上から75歳未満(高齢受給者)

2割負担(現役並み所得者3割負担)

入院した時の食事代の負担額

入院した時の食事代の負担額

区分 限度 負担額

一般(下記以外の人)

 

1食460円

住民税非課税世帯(注釈1)

90日までの入院

過去12か月以内の入院日数が90日を超える入院

1食210円

1食160円

低所得2(注釈2)

90日までの入院

過去12か月以内の入院日数が90日を超える入院

1食210円

1食160円

低所得1(注釈2)

 

1食100円

(注釈1)(注釈2)住民税非課税世帯と低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請をしてください。

医療費の支給と手続きに必要なもの

次のような場合は、一旦全額お支払いされた後申請して認められますと、自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。

国保年金係で手続きを行ってください。

療養費が支給される場面と申請に必要なもの一覧

療養費の種類

手続きに必要なもの

医師が必要と認めて、コルセット等の補装具を装着したとき

  • 領収書
  • 保険証
  • 口座が確認できるもの(世帯主名義の通帳)
  • 補装具を必要とする診断書(意見書)、証明書

急病などで、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

  • 領収書
  • 保険証
  • 口座が確認できるもの(世帯主名義の通帳)
  • 診療内容明細書

海外渡航中に、治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は、対象となりません)

  • 領収明細書
  • 翻訳文
  • 保険証
  • 口座が確認できるもの(世帯主名義の通帳)
  • 医師の証明書

輸血に生血を使ったとき

  • 領収書
  • 口座が確認できるもの(世帯主名義の通帳)

高額療養費の支給

 同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を後で支給する制度です。

初回のみ申請書を提出していただくことで、高額療養費の支給に該当がある場合には、自動的に指定口座へ振り込まれます。(令和4年4月以降支給該当分に限る)

申請に必要なもの

以下のものをお持ちのうえ、国保年金係窓口にて申請を行ってください。

  1. 国民健康保険高額療養費支給申請書兼口座登録申請書
  2. 保険証
  3. 世帯主名義の通帳
  4. マイナンバーがわかる物

自己負担限度額

70歳未満の方の場合(表1)

70歳未満の方の場合の自己負担限度額

区分

所要要件

自己負担限度額

基礎控除後の所得
901万円超

252,600円+1%
(多数回該当140,100円)

基礎控除後の所得
600万円超〜901万円以下

167,400円+1%
(多数回該当93,000円)

基礎控除後の所得
210万円超〜600万円以下

80,100円+1%
(多数回該当44,400円)

基礎控除後の所得
210万円以下

57,600円
(多数回該当44,400円)

住民税非課税

35,400円
(多数回該当24,600円)

(注意1)+1%とは、総医療費が、ア842,000円、イ558,000円、ウ267,000円を超えた場合、その超過額の1%を追加負担します。

(注意2)多数回該当とは、過去12か月間に、高額医療費に該当した月が4回以上あった場合の4回目から適用される自己負担限度額。

(注意3)同じ世帯で、同じ月内に医療費の自己負担額が21,000円以上の分が2回以上あった場合はその額を合計して、自己負担限度額を適用します。

70歳以上の方の場合(表2)

70歳以上の方の場合の自己負担限度額

区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人ごと)

自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯ごと)

課税所得690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円(注意2)>

課税所得380万円以上の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円(注意2)>

課税所得145万円以上の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円(注意2)>

課税所得145万円未満の方(注1)

18,000円
(年間の上限144,000円)

57,600円
<多数回44,400円(注意2)>

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)

8,000円

15,000円

(注意1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

(注意2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

自己負担額の計算についての注意点

  • 暦月ごとの受診について計算します。
  • 違う病院・診療所は別計算となります。
  • 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別計算となります。
  • 入院時の食事代の標準負担額や保険診療の対象とならない負担は除きます。

(注意)ただし70歳以上の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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