後期高齢者医療制度

更新日:2021年06月19日

この制度は、75歳以上及び65歳以上で一定の障害がある方が加入する健康保険です。

制度の運営は、県内の市町が加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が行います。

後期高齢者医療制度のポイント

  • 75歳以上の人または65歳以上で一定の障害がある方が対象となります。
  • 医療費の負担割合は、一般の人は1割、現役並み所得者は3割です。
  • 制度の運営は、長崎県内全ての市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います。
  • 保険料率は原則として長崎県内全て均一となります。
  • 保険料は広域連合が決定し、原則として介護保険料と同様に年金から徴収します。(特別徴収)
  • 保険料の徴収業務は、東彼杵町が担当します。
  • 窓口業務は、東彼杵町で行います。
  • 保険証は、1人に1枚ずつ交付されます。

後期高齢者医療制度の運営としくみ

「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県ごとに設立されている「広域連合」が行います。

長崎県では、県内のすべての市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が「保険者」となり、保険料の決定、医療給付など、運営の主体を担当します。

東彼杵町は、保険料の徴収、申請・届出の受付または保険証の引渡しなど、主に「窓口業務」を担当します。

長崎県後期高齢者医療広域連合が行う事務

  • 被保険者の資格管理
  • 被保険者証の発行
  • 保険料の決定
  • 医療費の審査・支払・通知
  • 保健事業・その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
  • 第三者行為求償事務

東彼杵町が行う事務

  • 各種申請・届出の受付
  • 保険証の引き渡し
  • 保険料の徴収
  • その他相談窓口

医療費の給付

「医療費の給付」とは、病気やケガをしたときに「後期高齢者医療」や「健康保険」による医療を受けること、つまり医療費の自己負担分を除いた金額の給付を受けることをいいます。

なお、これらの給付を受けることができる診療は「保険診療」と呼ばれ、一定の規則(診療報酬点数表、健康保険法、薬価基準、治療指導など)の中で行われています。

給付方法は以下の2種類に分類されています。

現物給付

医療機関の窓口では、皆さんに医療費に係る一部負担金を支払っていただいていますが、その他の金額は「後期高齢者医療」から直接医療機関に給付されます。この給付方法を「現物給付」といいます。

現金給付(償還払い)

医療に要した費用の全額(10割)を医療機関窓口で負担していただき、後にその費用を東彼杵町の窓口を通じて「広域連合」へ請求することにより払い戻しを受ける給付方法を「現金給付」といいます。

例:コルセット、移送費など

その他

そのほか後期高齢者医療制度について詳しくは下記までお問い合わせいただくか、長崎県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

長崎県後期高齢者医療広域連合 電話番号:095-816-3930

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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