マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者(国民健康保険の場合は町)に申請いだくことで「資格確認書」が交付されます。
また、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な国民健康保険の保険証は、12月2日以降、令和7年7月31日まで使用可能です。
マイナ保険証を使うメリット
- 医療費を20円節約できる
- より良い医療が受けることができる
- 手続きなしで高額医療の限度額を越える支払いを免除
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下の2つの準備をお願いします
- マイナンバーカードを申請
- マイナンバーカードを健康保険証として登録
役場企画係の窓口にて登録のお手伝いをしています。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2024年02月15日