マイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新規発行(再発行)できなくなりますが、有効期限内であれば使用できます。
また、マイナ保険証を保有していない方には、お手元の保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関へかかることができます。
マイナ保険証を使うメリット
- より良い医療が受けることができる
- 手続きなしで高額医療の限度額を越える支払いを免除
マイナ保険証のメリットについて詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下の2つの準備をお願いします
- マイナンバーカードを申請
- マイナンバーカードを健康保険証として登録
医療機関を受診の際は、マイナンバーカードをご利用ください (PDFファイル: 924.3KB)
マイナ保険証についてのお問い合わせ
マイナ保険証について詳しくは、下記の厚生労働省・マイナンバーカード総合サイトのホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月01日