マイナ保険証をご利用ください

更新日:2024年10月01日

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

令和6年12月2日以降、現行の保険証は新規発行(再発行)できなくなりますが、有効期限内であれば使用できます。

また、マイナ保険証を保有していない方には、お手元の保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関へかかることができます。

マイナ保険証を使うメリット

  • より良い医療が受けることができる
  • 手続きなしで高額医療の限度額を越える支払いを免除

マイナ保険証のメリットについて詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下の2つの準備をお願いします

  1. マイナンバーカードを申請
  2. マイナンバーカードを健康保険証として登録

マイナ保険証についてのお問い合わせ

マイナ保険証について詳しくは、下記の厚生労働省・マイナンバーカード総合サイトのホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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