太陽光発電設備導入費用の一部を補助します

更新日:2026年05月22日

東彼杵町では、地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を図るため、「東彼杵町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金」を交付します。

申請期間

令和8年6月1日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)

(注意)令和8年11月27日(金曜日)までに実績報告が提出できること

(注意)期間内であっても、予算額に達した時点で募集を終了します。

(注意)同日に申請書を提出され、予算の上限に達した場合は、書類に不備のない申請者を対象に一律で抽選を行います。

 

申請時間

午前9時から午後4時30分まで

町民課環境衛生係窓口(2番窓口)に直接提出してください。

 

補助対象者

  • 住宅などに太陽光発電設備を設置する個人
  • 事業所などに太陽光発電設備を設置する民間事業者
  • 東彼杵町民税を滞納していない者
  • 補助対象設備に対し、国の他の補助金を受けていない、または受ける予定のない人
  • 設備設置後5年間自家消費量の報告ができる人
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない人

補助率

(1)太陽光発電設備

個人:1kwあたり70,000円(定額)

民間事業所:1kwあたり50,000円(定額)

(2)蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の1/3

ただし、15.5万円/kwhの1/3を上限とする。(1,000円未満切り捨て)

(注)12.5万円/kwh(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。

 

補助上限

1件あたり100万円(太陽光発電設備と蓄電池との合計額)

注意事項

(1)太陽光発電設備

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で下記の要件を全て満たすものとする。

・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。

・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

・東彼杵町内に設置されること。

・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(2)蓄電池

(1)の太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、下記の要件を全て満たすものとする。

・蓄電池のみの設置は対象外

・国実施要領別紙2の2(2)ア(イ)に定める補助要件を満たすこと。

・東彼杵町内に設置されること

・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

 

交付要綱・申請の手引き

申請書類一覧

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 環境衛生係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1165
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