宅地造成事業に補助金を交付します!

更新日:2023年01月20日

宅地を開発する事業者や土地提供者に対し補助金を交付することで、民間による宅地開発事業を促進し、町内への移住・定住を推進する制度です。

宅地造成支援事業の概要

分譲用宅地造成事業への助成

2区画以上の分譲用宅地開発を目的とした宅地開発事業に補助金を交付します。

補助対象者

第三者に販売提供する分譲地を造成する宅地建物取引業者

(注意)宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと。

補助対象要件

  1. 東彼杵町都市計画区域内における2区画以上の分譲用宅地開発であること。
  2. 1区画当たりの面積が160平方メートル以上であること。
  3. 分譲用宅地が開発後において居住用の住宅以外の用途にならないこと。
  4. 農地転用を必要とする場合は、農地転用許可を受けた土地であること。

補助金の額

1区画あたり50万円(限度額500万円)

土地提供事業への助成

分譲用宅地造成事業へ土地を提供する方へ補助金を交付します。

補助対象者

分譲用宅地造成事業への土地提供者

補助対象要件

開発事業者を直接の譲渡人として、事業に係る土地を譲渡した土地所有者であること。

補助金の額

土地売買契約額の10パーセント以内(限度額100万円)

補助金申請に必要な書類

分譲用宅地造成事業分

  • 宅地建物取引業者免許証の写し
  • 造成地の登記事項証明書及び公図の写し
  • 造成地の位置図及び造成計画平面図
  • 現況写真
  • 農地転用を必要とする場合は、その許可書の写し
  • その他、町長が特に必要と認めるもの

土地提供事業分

  • 土地売買契約書の写し
  • その他、町長が特に必要と認めるもの

提出方法

  • 郵送
  • 窓口へ直接持参

郵送による場合

下記まで必要書類を郵送ください。

〒859-3808

長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6

東彼杵町役場総務課企画係 宛

封筒の表に「宅地造成支援事業補助金申請書在中」と表記してください

要綱及び様式等

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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