移住支援金(東京圏から移住された方へ)

更新日:2023年12月24日

東京圏から移住された方へ下記の通り移住支援金を交付します。

詳しくは総務課企画係までお問い合わせください。

支援金の額

  • 家族で移住される場合100万円
    移住する世帯員に18歳未満の人がいる場合、一人当たり100万円を加算
  • 単身で移住される場合60万円
  • 起業される場合最大300万円

対象者

 次のすべてに該当し、以下の1~4のいずれかの要件に合致する方が対象となります。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に居住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し東京23区内へ通勤をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し東京23区内へ通勤をしていたこと。
  • 長崎県内に転入し、移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、東彼杵町に5年以上継続して居住する意思を有していること。
  • 日本人であること。又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。また、暴力団等反社会勢力と関係を有するものでないこと。その他長崎県又は東彼杵町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

1.長崎県が指定する事業所に勤務する

対象となる企業の求⼈は、⻑崎県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」に、随時掲載しています。

2.テレワークを行っている

自らの意思で移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方が対象です。

所属先企業等からの命令での転居や、地方創生テレワーク交付金による資金を提供されている場合は対象外となります。

3.東彼杵町の関係人口である

東彼杵町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、東彼杵町への転入時に65歳未満で、かつ、東彼杵町へ5年以上定住する意思があり、次に掲げる事項の3つ以上に該当すること。

  • 東彼杵町に5年以上居住していたことがあること。
  • 東彼杵町内の事業所に勤務したことがあること(確認できる場合に限る)。
  • 東彼杵町内で自営業を営んだことがあること(確認できる場合に限る)。
  • 東彼杵町内の学校に在学したことがあること。
  • 直近5箇年のうち、東彼杵町へ3箇年以上または総額10万円以上のふるさと納税を行ったことがあること。
  • 東彼杵町のお試し住宅を利用したことがあること。
  • 東彼杵町内に固定資産を所有していること。
  • 東彼杵町内に2親等以内の親族が居住していること。
  • 長崎県内の事業所へ正規就労すること。
  • ながさき移住倶楽部または西九州させぼ広域都市圏サポーターに登録していること。
  • 東京東彼杵会へ加入していること。

4.長崎県が実施する創業支援事業の交付決定を受けている

対象となる創業支援事業は、長崎県内において、地域課題の解決に資する社会的事業の創業予定者を対象に、創業に必要な経費の一部を補助し、併せて事業立ち上げに関する伴走支援を行う事業です。

交付決定を受けるためには、毎年度の公募期間中に申請する必要があります。

詳細は、長崎県HP「長崎県内で創業したい方向けの補助金」をご覧ください。

手続き

対象となる方は、まずは総務課企画係へお電話ください。

(注意)予算管理等の都合上、住民登録時点で申請見込みの方を確認させていただいております。移住支援金の申請を予定されている方は、転入後速やかにご連絡ください。

その他

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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