幼児教育・保育の無償化
幼稚園・認定こども園の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業を利用する人で、保育の必要性がある場合は、手続きをすることで、利用料が無償化されます。
(注意)「幼稚園・認定こども園の預かり保育事業」以外は、十分な日数・時間の預かり保育を実施している園に在園している1号児、認可保育所等の保育部分を利用している2・3号は対象外です。
保育の必要性とは
保育の必要性とは、児童の保護者が仕事や疾病、就学のため家庭で児童を保育できない状態であることをいいます。
家庭で児童を保育できない状態であることを証明する書類を提出すると、「保育を必要とする状態である」と認定を受けることができます。
保育が必要な理由 |
認定期間 |
必要書類 |
---|---|---|
仕事をしている(月60時間以上) |
就労開始日から就労継続中の期間 |
|
病気・障害のため保育が困難な状態 |
入院:入院日から退院日まで |
|
介護・看護等 |
入院や療養を必要とする期間 |
|
出産準備や出産後の休養が必要である |
出産予定日の前後3か月 |
|
仕事を探している |
3か月 |
|
職業訓練校や学校等に通っている |
在学期間中 |
|
(注意)新規での入所の場合で、入所日と就労開始日(入院日)が同日となる場合などは、「ならし保育」の期間(最大2週間)も認定期間に含めることができます。
1号認定の児童の預かり保育無償化について
対象者・無償化上限額
- 保育の必要性があると認定された3歳児~5歳児
450円×利用日数または11,300円が無償化上限額 - 保育の必要性があると認定された非課税世帯の満3歳
450円×利用日数または16,300円が無償化上限額
手続き
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書に記入・押印し、保育の必要性に応じた書類を添付し、町民課福祉係に提出して下さい。
様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 341.9KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) (PDFファイル: 814.0KB)
認可外保育施設、一時預かり事業、病後児保育事業の無償化について
対象者・無償化上限額
- 保育の必要性があると認定された3歳児~5歳児
月額37,000円が無償化上限額 - 保育の必要性があると認定された非課税世帯の0歳児~2歳児
月額42,000円が無償化上限額
手続き
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書に記入・押印し、保育の必要性に応じた書類を添付し、町民課福祉係に提出して下さい。
様式
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 341.9KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(記入例) (PDFファイル: 814.0KB)
無償化対象事業の利用料の請求方法について
無償化となる認定を受けたお子さんの預かり保育料や認可外保育施設利用料の償還払いの流れを説明します。
- 認可外保育施設や認定こども園などで、無償化の対象となる保育事業を利用
- 保護者はこれまで通り保育施設に利用料金を支払い
- 保育施設から領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書を受領
- 保護者が東彼杵町に「施設等利用費請求書(償還払い用)」と、3で受け取った領収書等を東彼杵町町民課福祉係に提出
- 東彼杵町が上限額などの審査を行い、約一か月を目安に保護者口座に振り込みます。ただし、審査に時間を要する場合や、書類に不備がある場合などは支払いが遅れる場合があります。
請求書提出期限
当年度4月から3月に利用した分の請求は、翌年度の4月30日が最終締め切りです。4月30日までは随時受付可能です。
請求書様式
東彼杵町役場窓口や、町内保育施設で配布のほか、下記エクセルファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
【預かり保育用】施設等利用費請求書(償還払い用) (Excelファイル: 64.8KB)
【認可外保育施設用】施設等利用費請求書(償還払い用) (Excelファイル: 70.7KB)
請求書記入上の注意事項
- 1枚の請求書で3か月分請求可能です。3か月分以上をまとめて請求する場合、複数枚請求書が必要です。
- 金額を訂正印による修正はできません。金額以外の箇所は訂正印による修正可能です。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
こども健康課 子育て支援係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1196
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年10月05日