森林環境譲与税の使途公表

更新日:2024年03月21日

東彼杵町では税の創設趣旨を踏まえ、森林環境譲与税を適正な森林整備等に活用し、使途を次のとおり公表します。

森林環境税とは

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

そのような中で、平成30年に成立した「森林経営管理法」を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税:令和6年度から年額1,000円課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から国が都道府県及び市町村に譲与)が創設されました。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途(使い道)は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。また、適正な使途に用いられることが担保されるように、同法第34条第3項に基づき、その使途を公表することが義務付けられています。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

森林環境譲与税の使途の公表

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