町長・町議会議員選挙における選挙運動費用の選挙公営(公費負担)制度の導入

更新日:2023年02月01日

令和2年6月に公職選挙法が改正され、町でも条例を制定し、選挙運動費用の一部を公費で負担できるようになりました。

選挙公営制度とは

資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

これまで国や都道府県の選挙に適用されていましたが、公職選挙法の改正により、町村の選挙にも制度が拡大されました。

また、町議会議員選挙で選挙運動用ビラの頒布が解禁され、併せて供託金制度が導入されました。

公費負担と供託金の改正前後比較

公費負担と供託金の改正前後比較の詳細
選挙区分 公費負担の有無(選挙運動用自動車) 公費負担の有無(選挙運動用ビラ) 公費負担の有無(選挙運動用ポスター) 供託金額
県知事 300万円
県議会議員 60万円
市長 100万円(政令指定都市240万円)
市議会議員 30万円(政令指定都市50万円)
町村長 無しから有りへ 無しから有りへ 無しから有りへ 50万円
町村議会議員 無しから有りへ 頒布不可から頒布解禁、公営対象へ 無しから有りへ 無しから15万円へ

選挙公営制度の注意点

候補者の得票数が以下の供託物没収点に達しない場合は、供託金が没収され、公費負担の対象外となります。

供託物没収点

  • 町長選挙:有効投票総数×10分の1
  • 町議会議員選挙:(有効投票総数÷議員定数)×10分の1

公費負担の限度額

東彼杵町長・町議会議員選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。それぞれの限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費が支払われます。なお、無投票となった場合は、無投票の告示の日までに使用・作成されたものが公費負担の対象となります。

選挙運動用自動車の使用

候補者は「一般運送契約方式」と「個別契約方式」のいずれかを選択することとなります。

契約の相手方が候補者と生計を一にする親族である場合は、当該契約に係る業務を業として行う親族に限られます。

契約方式及び限度額
契約方式 上限単価A 選挙運動期間B 限度額A×B
一般運送契約方式(ハイヤー契約) 64,500円 5日間 322,500円
個別契約方式(自動車の借入) 16,100円 5日間 80,500円
個別契約方式(燃料の供給) 7,700円 5日間 38,500円
個別契約方式(運転手雇用契約) 12,500円 5日間 62,500円

選挙運動用ビラの作成

枚数・単価それぞれに上限があります。

枚数と単価の乗数が限度額の範囲内であっても、いずれかが上限を超えている場合は、上限を超えた部分は公費負担の対象となりません。

上限枚数及び限度額
選挙区分 上限枚数A 上限単価B 限度額A×B
町長選挙 5,000枚 1枚当たり7円73銭 38,650円
町議会議員選挙 1,600枚 1枚当たり7円73銭 12,368円

選挙運動用ポスターの作成

枚数・単価それぞれに上限があります。

枚数と単価の乗数が限度額の範囲内であっても、いずれかが上限を超えている場合は、上限を超えた部分は公費負担の対象となりません。

ポスター掲示場の数は、60箇所です。

上限枚数・上限単価・限度額
上限枚数A 上限単価B 限度額A×B
ポスター掲示場の数(60枚) (541円31銭×60箇所+316,250円)÷60箇所=5,813円 348,780円

その他

上記の公費負担の適用を受けようとする場合は、事前に候補者が各事業者等と有償契約をする等の規則に基づいた手続きが必要です。

公費負担に関する具体的な手続きにつきましては、東彼杵町長選挙及び東彼杵町議会議員一般選挙の執行前に開催する立候補予定者説明会でご説明いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1265
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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