且座喫茶条例

更新日:2021年06月19日

 「且座(しゃざ)喫茶(きっさ)」とは、「ゆっくり座って、お茶を如何ですか」という「おもてなしの心」を意味します。この「且座喫茶」の理念に基づき、「そのぎ茶」の消費拡大や食育などの推進を図ります。

この条例は、本町の特産品である「そのぎ茶」で宴会・会食などあらゆる機会に、水出し冷茶をグラスで乾杯等の習慣を広め、また子ども達にお茶に触れあう機会を増やし、「おもてなしの心」や「郷土を愛する心」を育むなど、「そのぎ茶」の消費拡大による地域産業の発展及び郷土愛への理解を深めることを目的とし、平成28年7月1日に施行致しました。

町民の参画、協力

町民は、町及び茶業者が行うそのぎ茶の普及促進、及びおもてなしの心の醸成の推進に関する取り組みに積極的に参画し、協力するよう努めましょう。

茶業者の役割

茶業者は、そのぎ茶の普及促進、及びおもてなしの心の醸成の推進のために主体的に取り組むとともに、町及び茶業者以外の事業者と相互に協力するよう努めます。

町の役割

町は、そのぎ茶の普及促進、及びおもてなしの心の醸成の推進のために必要な施策に取り組むよう努めます。

そのぎ茶によるおもてなし

町民、茶業者及び町は、おもてなしの心を持って来訪者等を迎え、そのぎ茶を振る舞い、そのぎ茶の魅力を伝えるなど、そのぎ茶によるおもてなしを行うよう努めましょう。

その他

この条例は、お茶で乾杯等を強要するものでなく、罰則等はありません。この条例本文は、下のPDFよりご覧いただけます。

青空の下、小さなグラスに注いだお茶で乾杯をしている写真

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林水産係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1317
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