ミツバチの飼育を行う方は届け出が必要です

更新日:2024年10月09日

ミツバチの飼育を行う方は、飼養規模にかかわらず、原則、届出が必要です。(養蜂振興法第3条第1項)ただし、以下に該当する場合は、届出の提出が不要です。

  1. 花粉交配時期のみ、ミツバチを飼育する者(作付面積以上に飼育する場合や通年飼育する場合は、届出が必要)
  2. 試験研究等のため、密閉空間にてミツバチを小規模に飼育する個人(研究目的で個人以外の者が飼育する場合は、届出が必要)
  3. 蜂蜜・蜜ろう・ローヤルゼリー等を自家用に供するため、小規模に飼育する個人
  4. 反復利用可能な蜂房を利用しない場合(自然巣洞や重箱式等の飼育方法であっても、反復利用している場合は、届出が必要)

つきましては、ミツバチを飼育されている方、現在は飼育していなくても令和7年中(2025年中)に飼育する予定のある方は、下記の期日までに「蜜蜂飼育届」を提出してください。

提出期日

令和7年1月17日(金曜日)

提出場所

産業振興課農林水産係

(蜜蜂飼育届は、長崎県への提出となりますので、町で取りまとめた後、長崎県へ進達します。)

提出書類

蜜蜂飼育届

養蜂飼育変更届

年次途中で飼育届の内容が変更となった場合、変更が生じた日から1カ月以内に変更届の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林水産係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1317
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