景観計画・景観条例

更新日:2022年03月31日

景観計画を策定しました

東彼杵町では、良好な景観を将来にわたって保全していくために、景観法に定める「東彼杵町景観計画」と景観計画を適切に運用していくための「東彼杵町景観条例」を定めました。

景観計画とは

私たちの住んでいる近くに、まわりの景色と全く調和していない大きな建物が建ってしまったら、私たちのふるさとの景観は台無しになってしまいます。

景観計画とは、このようなまちの景観に影響が大きい建築物や開発行為などに対して、まわりの景観と調和するようなルール(「景観形成基準」といいます。)を設け、そのルールに沿った建築物や開発行為を誘導することにより、私たちのまわりの景観を守っていくことを目的に定める計画です。

景観計画の対象となる区域とは

東彼杵町景観計画は、東彼杵町全域を対象としています。

その他詳しくは下記PDFをご覧ください。

届出について

一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設、開発行為等を行う場合には届出が必要となります。

詳細な内容については建設課へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1363
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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