戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)について
特別弔慰金の概要
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給されるものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(1年あたり5万5千円)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると、第12回特別弔慰金を請求できなくなりますのでご注意ください。)
請求窓口
町民課社会福祉係 (3番窓口)
請求に必要な書類等(1,2は窓口に備え付けています)
主な書類は以下のとおりです。場合によっては他の書類が必要になることがあります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(押印不要)
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(押印不要)
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本(もしくは謄本)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書など)
留意事項
- 請求窓口は請求者がお住いの市町村の援護担当課となります。前回(第11回)と請求者が同じ場合でも、現況により窓口が変わる場合があります。
- 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2025年10月28日