東彼杵町ケアマネジメントに関する基本方針

更新日:2022年08月29日

介護保険法の理念は、要介護状態となった方が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、要介護状態の軽減及び悪化の防止を目的とした保険給付等を行い、その保険給付等については、要介護者の心身及び環境に応じて、要介護者の選択に基づき提供されるよう配慮して行うこととされています。介護支援専門員などは、この介護保険法の理念に基づいた支援を実現するため、介護保険法および関係法令などを遵守し、制度全般の専門的な知識と介護サービスなどを必要とする利用者への深い理解により、自立支援・重度化防止に資することを目的にしたケアマネジメントを行う必要があります。

町では、この介護保険法の理念に基づくケアマネジメントのあり方を、保険者と介護支援専門員などで共有し、ケアマネジメントの質の向上とより良い介護保険制度の運営を図るため、「東彼杵町のケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。

本指針の趣旨をご理解いただき、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いいたします。