空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2024年08月01日

空家等管理活用支援法人を指定しました

東彼杵町空家等管理活用支援法人として次の法人を指定しました。

法人の名称

一般社団法人東彼杵ひとこともの公社

法人の住所

長崎県東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷1303番地1

法人の事務所の所在地

長崎県東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷1303番地1

業務内容

  1. 情報の提供又は相談
  2. 定期的な空き家等の状態の確認、活用のために行う改修
  3. 空き家等の所有者の探索
  4. 調査研究
  5. 普及啓発
  6. その他の空き家等の管理又は活用を図るために必要な事業

指定日

令和6年8月1日

指定期間

令和6年8月1日から令和11年7月31日まで

空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律により、市区町村長がNPO法人、社団法人等を空家等管理活用支援法人に指定できるようになりました。本町では民間法人との連携により空家の管理・活用に関する取り組みを進めていくため、東彼杵町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱に基づき支援法人の指定を実施します。

空家等管理活用支援法人の役割

空家等管理活用支援法人には以下のような役割が期待されます。

  • 所有者・活用用希望者への普及啓発・情報提供
  • 所有者に寄り添った相談対応、委託に基づく空家管理
  • 委託を受けて所有者探索
  • 市区町村に財産管理制度の利用を提案 など

空家等管理活用支援法人の対象要件

以下の項目すべてに該当する場合に指定の対象となります。

(1)申請者が特定非営利活動法人、一般社団法人もしくは一般財団法人または空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること

(2)5年以内に本制度の支援法人の指定を取り消されていないこと

(3)申請者またはその構成員が暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であること

(4)役員のうち次のいずれかに該当する者がいないこと

  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
  • 暴力団員等

(5)支援法人として行おうとする業務の方法が、空家等対策の推進に関する特別措置法第24条各号に規定する業務として適切なものであること

(6)必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること

(7)業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること

指定の手続き

東彼杵町空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱

指定申請に必要な書類

指定を受けたい法人は以下の書類を総務課企画係まで提出してください。

  • 空家等管理活用支援法人指定申請書
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  • 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  • 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  • これまでの空家等の管理または活用等に関する活動実績を記載した書面
  • 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
  • その他、支援法人の業務に関し参考となる書類

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1286
お問い合わせフォームはこちら