電気柵設置(イノシシによる農作物被害防止用)に要する経費への補助
町では、イノシシによる農作物被害を防止するための効果的な防護施設(電気柵)の設置に要する経費へ補助金を交付しています。
新設が原則ですが、過去にこの補助制度を活用し設置されていても、耐用年数(設置から8年間)を経過していれば更新でも補助対象になる場合があります。
要件
- イノシシによる農作物の被害が発生していること。
- 受益戸数が2戸以上であること。
- 受益面積20アール以上(受益地は隣接しているか、同じ属地内であること)。
- 事業費が50,000円を超えること。
- 補助対象事業費は電池式本体で51,000円、ソーラー式本体で91,000円、ポール(50本)で26,000円、コード(500m/巻)で7,000円を上限とする。(ただし、ポールが増える場合は、1セットにつき26,000円を加えた金額を上限とする。また、コードが増える場合は、1巻につき7,000円を加えた金額を上限とする。)
- 受益地は隣接していること。
- 共同性が保たれていること。
補助率
2分の1以内(補助対象経費に上限有り)
その他
その他詳細につきましてはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 農林水産係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1317
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更新日:2024年11月08日