○東彼杵町学習教養・子育て複合施設条例

令和7年3月25日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 放課後児童クラブ(第6条・第7条)

第3章 図書室(第8条・第9条)

第4章 町民集いの広場(第10条・第11条)

第5章 その他(第12条―第17条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 学習、教養及び子育て等の拠点を複合し、各機能の連携を行うことで、人が集い活動が生まれる場を育むことにより、町民一人ひとりが豊かさや幸せを感じられる暮らしの実現に寄与することを目的として、本町に東彼杵町学習教養・子育て複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東彼杵町学習教養・子育て複合施設

位置 東彼杵町彼杵宿郷493番地1

(施設及び運営)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 放課後児童クラブ

(2) 図書室

(3) 町民集いの広場

2 複合施設の運営は、前項各号に掲げる施設(以下「構成施設」という。)の各運営主体が協議を行うことにより、構成施設の有機的な連携を図り、総合的に行わなければならない。

(構成施設の運営)

第4条 構成施設(図書室を除く。)の運営は、法人その他の団体であって、町長が委託するもの(以下「運営管理者」という。)にこれを行わせる。

2 放課後児童クラブの運営については、東彼杵町放課後児童健全育成事業委託要綱(平成13年告示第51号)の規定に基づき委託する。

3 図書室の運営については、東彼杵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

4 町民集いの広場の運営については、東彼杵町町民集いの広場の運営者の選定に関する要綱(平成21年告示第8号)の規定に基づき委託する。

(施設の管理)

第5条 構成施設の管理は、こども健康課が行う。

第2章 放課後児童クラブ

(目的)

第6条 放課後児童クラブは、東彼杵町立小学校の児童で、かつ、授業の終了後(以下「放課後」という。)に家庭において保護を受けることができない児童に対し、放課後に安心な学びと生活の場及び適切な遊びの場を提供することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(関係条例)

第7条 複合施設に設置する放課後児童クラブの管理及び運営については、この条例に定めるもののほか、東彼杵町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第10号)の定めるところによる。

第3章 図書室

(目的)

第8条 図書室は、図書等を通じて、学び、憩う場を提供するとともに、人と人、人と活動をつなぐことにより、教育及び文化芸術の振興並びに豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(関係規則)

第9条 図書室の運営については、この条例に定めるもののほか、東彼杵町図書室運営規則(令和7年教育委員会規則第3号)の定めるところによる。

第4章 町民集いの広場

(目的)

第10条 町民集いの広場は、子育て中の親子、児童生徒及び高齢者等が気軽に集う場を提供することにより、人と人、人と町のつながりを感じることで、町民が安心して子どもを産み育て、子育てに喜びを感じ、また住みなれた郷土で、健康で安心・安全な生活が送れる豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(関係告示)

第11条 町民集いの広場の運営については、この条例に定めるもののほか、東彼杵町町民集いの広場事業実施要綱(平成21年告示第7号)の定めるところによる。

第5章 その他

(秘密保持義務)

第12条 従事者は、構成施設の管理運営に関し知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(複合施設利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食しないこと。

(3) 複合施設内外の美化を損なうことをしないこと。

(4) 所定の場所以外に許可なく出入りしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼさないこと。

(6) その他、管理運営上の必要から従事者が行う指示又は指導に従うこと。

(設備の変更の禁止)

第14条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、あらかじめ運営管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、利用を終了したときは、利用した施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第3条第2号及び同条第3号並びに第4条第3項及び同条第4項並びに第3章及び第4章の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和52年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 東彼杵町総合会館の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東彼杵町農民研修センター設置及び使用条例の廃止)

5 東彼杵町農民研修センター設置及び使用条例(昭和48年条例第22号)は、廃止する。

(東彼杵町学習等供用施設設置条例の廃止)

6 東彼杵町学習等供用施設設置条例(昭和53年条例第7号)は、廃止する。

東彼杵町学習教養・子育て複合施設条例

令和7年3月25日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)